復興特別所得税の取扱いについて
平成25年1月4日
組合員・利用者のみなさまへ
平成23年(2011年)12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年(2013年)1月1日より「復興特別所得税」が課税されることとなります。
所得税全体を対象とし、「平成25年(2013年)1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの25年間にわたり、所得税額に対して2.1%を課す」というものです。
利子所得である貯金利息および国債利子の所得税額に対しても、下記のとおり平成25年(2013年)1月1日以降は復興特別所得税が適用されます。
記
貯金利息および国債利子に係る源泉徴収税率
金利息等受取日 |
泉徴収税率 |
内 訳 |
平成24年(2012年) 12月31日まで |
20% 〈現行税率〉 |
国税(所得税)15%+地方税5% |
平成25年(2013年) 1月1日から 平成49年(2037年) 12月31日まで |
〈復興特別所得税課税後〉 |
+地方税5% |
※1 貯金利息受取日等とは、利息等を契約上受取ることとなる日をいい、実際の受取りに来店
された日とは異なる場合があります。(所得税法基本通36-2によります)
※2 復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315%
以上
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