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記帳・帳簿等保存制度
平成26年度1月からの記帳・帳簿等保存制度
平成26年1月からすべての農業者に、記帳と帳簿等の保存が必要となります。
これまで、白色申告者の記帳と帳簿書類の保存制度は、前々年度、あるいは前年度分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていました。しかし、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行うすべての方について必要となります(所得税の申告の必要がない方も含みます)。
適正な納税はもちろん、皆さま自身の日々の営農やくらしをいまいちど見直し、改善・向上をはかるきっかけにしていきましょう。
- 対象となる方
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。
※所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
- 記帳する内容
売り上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
※詳細は、国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp をご覧ください。
- 帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
保存が必要なもの 保存期間 帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年 書類 決算に関する作成した棚卸表その他の書類 5年 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
詳しくは、JA営農振興課、または各税務署等にご相談ください。